PayPalは、インターネットでのオンライン決済サービスを提供しており、日本でもサービス拡大している。2010年には日本ではじめてとなる「買い手保護制度(ショッピングプロテクション)」を取り入れた。買い手保護制度とは、ネット通販で買い物をする消費者視点の保護サービスで、有形商品をネット通販したが商品が届かないとか不良品だとかという場合に全額返金されるというものである。この買い手保護制度の対応期間がこれまで45日間だったが、2014年11月18日から180日間へと大幅に延長されることとなった。これで消費者への信頼性や利便性は圧倒的に向上する。
以下はhttps://www.paypal.com/JP/webapps/mpp/ua/useragreement-fullより引用
PayPal買い手保護制度は、以下の問題のいずれかが発生した場合にお客様を保護します。
- 「商品未受領」(INR): PayPalを利用して代金を支払った商品が届かなかった場合、または
- 「説明と著しく異なる」(SNAD): PayPalで代金を支払い、商品を受け取ったが、「説明と著しく異なる(SNAD)」場合。
お客様が承認していない取引に関する問題については、下記の第8項を参照してください。
売り手のウェブサイトまたは商品リストで説明しているものと大幅に異なる商品は、「説明と著しく異なる」(SNAD)に該当します。 次にその例を示します。
- まったく異なる商品を受け取った場合。例: 書籍を購入したのに、DVDまたは空のボックスを受け取った。
- 商品の状態が、説明と異なる場合。例: 商品購入時の説明では「新品」と表記されていたのに中古商品を受け取った。
- 商品は本物であると広告にはあったが、受け取った商品は本物ではない場合。
- 商品には、主要パーツまたは機能が欠落しており、そのことについての説明が購入時にはなかった。
- 売り手から商品を3つ購入したのに、2つしか受け取らなかった。
- 配送中に商品にかなりの損傷があった。
商品が売り手の商品ページに説明されているものとほぼ同様である場合は、「説明と著しく異なる」(SNAD)は該当しません。以下にその例を挙げます。
- 商品の不具合が売り手によって正しく説明されていた。
- 商品が正しく説明されていたが、商品を受け取った後でほしくなくなった場合。
- 商品が正しく説明されていたが、自分の期待に添っていなかった場合。
- 商品が使用済みと説明されていて、多少の傷があった場合。
この消費者保護制度についての解説は「https://www.paypal.jp/jp/contents/support/faq/faq-061/」にて紹介されている。
PayPalは「買い手保護」だけでなく「売り手保護」についても規定がある。商取引をめぐる環境はオムニチャネルの進展で大きく変わっている。ネット通販担当者はあらためてこれらの規約を一読しておくのがいいだろう。
この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です
遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。
小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。
民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。
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