個人情報保護法が改正され、個人のセキュリティ情報を扱うことには今後より一層配慮せざるを得ない状況となった。高度情報社会となり、個人情報の保護は社会的な責務として重要になっている。
個人情報保護法は2005年に施行されたが今回大幅な改定があった。改正個人情報保護法のポイントは、これまで対象外だった5000件未満の個人情報を取扱する小規模事業者も規制の対象となるということだろう。事実上、すべての事業者は個人情報保護に留意し法律を守らなければ罰則規定が適用になるかもしれないということである。
個人情報保護法が改正
5000件未満の個人情報を取扱する小規模事業者も規制の対象
特に小規模ネットショップなどはこれまで購買者が5000人に満たないから問題ないということがいえなくなったためより一層情報セキュリティに注意を払う必要がある。
改正個人情報保護法のポイント
・現行法では対象外だった、5,000人分以下の個人情報を取り扱う小規模な事業者も、改正法が適用される。
・個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に、利用目的を明示する必要がある。
・個人情報を、他企業などに第三者提供する場合は、あらかじめ本人から同意を得る必要がある。
・本人の同意を得ないで提供できる特例「オプトアウト」には、個人情報保護委員会への届出が必須となる。同時に、第三者提供の事実、その対象項目、提供方法、望まない場合の停止方法などを、あらかじめすべて本人に示さなければならない。
・「人種」「信条」「病歴」などの「要配慮個人情報」は、オプトアウトでは提供できない。
関係省庁のサイトで確認すること
詳しくは関係省庁などの情報をご覧ください。
以下参照サイト
個人情報の保護に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
個人情報の保護について
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/
「改正個人情報保護法」5月30日より全面施行、変更点・注意点などポイントを解説
http://www.daj.jp/news/170322_01/
この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です
遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。
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