オープンソースとフリーソフトウェアはどう違うのか?それとも同じ意味で使ってもよいのか?誤解を恐れずにいうならばオープンソースはフリーソフトウェアの一部であり、ほぼ同義と思ってよいと遠田は考えている。
なぜならば、オープンソースというネーミングは、フリーソフトウェアに付きまとっていた否定的な印象を払拭するために、フリーソフトウェア財団がつけたブランド名だからだ。
1997年当時、フリーソフトウェアというものに対する経営者や投資家の印象は必ずしも良くなかった。
「フリーソフトウェア」という言葉が「無償のソフトウェア」という意味と紛らわしく、ビジネスには無償という考え方は馴染まないという業界の思惑があった。
さらに、フリーソフトウェア運動を進める中心的な存在であるフリーソフトウェア財団がフリーでないソフトウェアに対して攻撃的で、その「コンピュータのユーザは、何の制約も受けずにソフトウェアを他人と共有できるべきなのである」という主張が共産主義的だと批判されていた。
そこでフリーソフトウェア財団はフリーソフトウェアをオープンソースと言い換えてプロモーションするようになった。
このような時代背景を考慮すると、オープンソースはフリーソフトウェアの一部であると言っても言い過ぎではないだろう。
参考文献はフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』のオープンソースの説明より
以下はhttp://www.opensource.jp/より抜粋
「オープンソース」とは、単にソースコードが入手できるという
ことだけを意味するのではありません。「オープンソース」であるプログラムの頒布条件は、以下の基準を満たしていなければなりません。
1. 再頒布の自由
「オープンソース」であるライセンス(以下「ライセンス」と略)は、出自の様々なプログラムを集めたソフトウェア頒布物(ディストリビューション)の一部として、ソフトウェアを販売あるいは無料で頒布することを制限してはなりません。 ライセンスは、このような販売に関して印税その他の報酬を要求してはなりません。
2. ソースード
「オープンソース」であるプログラムはソースコードを含んでいなければならず 、コンパイル済形式と同様にソースコードでの頒布も許可されていなければなりません。何らかの事情でソースコードと共に頒布しない場合には、ソースコードを複製に要するコストとして妥当な額程度の費用で入手できる方法を用意し、それをはっきりと公表しなければなりません。方法として好ましいのはインターネッ トを通じての無料ダウンロードです。ソースコードは、プログラマがプログラム を変更しやすい形態でなければなりません。意図的にソースコードを分かりにくくすることは許されませんし、プリプロセッサや変換プログラムの出力のような中間形式は認められません。
3. 派生ソフトウェア
ライセンスは、ソフトウェアの変更と派生ソフトウェアの作成、並びに派生ソフトウェアを元のソフトウェアと同じライセンスの下で頒布することを許可しなければなりません。
4. 作者のソースコードの完全性(integrity)
バイナリ構築の際にプログラムを変更するため、ソースコードと一緒に「パッチファイル」を頒布することを認める場合に限り、ライセンスによって変更さ れたソースコードの頒布を制限することができます。ライセンスは、変更された ソースコードから構築されたソフトウェアの頒布を明確に許可していなければなりませんが、派生ソフトウェアに元のソフトウェアとは異なる名前やバージョン番号をつけるよう義務付けるのは構いません。
5. 個人やグループに対する差別の禁止
ライセンスは特定の個人やグループを差別してはなりません。
6. 利用する分野(fields of endeavor)に対する差別の禁止
ライセンスはある特定の分野でプログラムを使うことを制限してはなりません。 例えば、プログラムの企業での使用や、遺伝子研究の分野での使用を制限してはなりません。
7. ライセンスの分配(distribution)
プログラムに付随する権利はそのプログラムが再頒布された者全てに等しく認め られなければならず、彼らが何らかの追加的ライセンスに同意することを必要としてはなりません。
8. 特定製品でのみ有効なライセンスの禁止
プログラムに付与された権利は、それがある特定のソフトウェア頒布物の一部であるということに依存するものであってはなりません。プログラムをその頒布物 から取り出したとしても、そのプログラム自身のライセンスの範囲内で使用あるいは頒布される限り、プログラムが再頒布される全ての人々が、元のソフトウェア頒布物において与えられていた権利と同等の権利を有することを保証しなければなりません。
9. 他のソフトウェアを制限するライセンスの禁止
ライセンスはそのソフトウェアと共に頒布される他のソフトウェアに制限を設けてはなりません。例えば、ライセンスは同じ媒体で頒布される他のプログラムが全てオープンソースソフトウェアであることを要求してはなりません。
10. ライセンスは技術中立的でなければならない
ライセンス中に、特定の技術やインターフェースの様式に強く依存するような規定があってはなりません。
以上
なお写真の金沢西瓜はオープンソースとは関係ありませんが、先日無償でいただいた西瓜の感謝の意を込めて(^^; おいしかったです。ありがとう。
この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です
遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。
小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。
民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。
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