動画がけされてしまった事件「youtubeアカウント削除」の理由は著作権違反かもしれない…と情報が寄せられた。
【演奏した曲自体が、一般に流通している曲】なら、WEBに流すと著作権者の許可が無い場合は、著作権違反になるようです。(JASRACから購入せねばならない)(非営利で家族に聞かせるなどなら問題ない)
現存する音楽家の楽曲を演奏しWEBで公開するときは注意が必要だ。
とほほの著作権入門で、ネット上での音楽の利用 (音楽のインターネット利用、著作隣接権について)わからやすい説明があった。
質問は「私はアニメファンのHPを作ろうと思うのですが、アニメソングを電子ピアノ風にアレンジし(MIDI形式など)、BGMとして使おうと思うのですが、著作権の問題にはなりませんか。また、CDの音楽をそのまま使用するのはどうですか?」というもの。
その回答を要約すると「アニメソングの著作者の許可がないとだめ」ということである。詳しくは「ネット上での音楽の利用 (音楽のインターネット利用、著作隣接権について)」
今回のように、有名な楽曲を演奏した動画をWEBで公開した場合、著作者の許可がなければ無断公開となり著作権違反となる。
音楽家などのアーティストの著作権の保護期間は死後50年である。(死後70年に延長しようという動きがあるが…)
なので、有名なクラシック音楽などはほとんどが著作権の保護期限が過ぎているので、演奏してその動画をWEBにアップするのはOKということになる。
(参考:死後50年+αで、著作権が切れた音楽(クラシック等)を自由にカバーしたり、CDにして市販したりしても良いのでしょうか?)
この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です
遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。
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