さきほど会計事務所の方と雑談をしていたら、インボイス制度の話題になりました。10月にはいったとたんインボイス制度に関する会計上の問い合わせ電話が殺到してその対応に追われているそうです。いくら準備をしていても想定外のことや仕訳上の疑問点などが湧き上がっているそうです。たしかに微妙な処理もありますね。
さて、そんななか当社が利用しているマネーフォワードクラウド会計の請求書発行メニューに「デジタルインボイス」が追加されていました。
マネーフォワードクラウド会計
デジタルインボイス
デジタルインボイスは日本版ペポルの対応なのではないかと思われます。
ペポルとは「Pan European Public Procurement Online」の略でPeppolと表示される国際的な電子文書の規格です。電子文書をネットワーク上でやり取りするための「文書仕様」「ネットワーク」「運用ルール」に関するグローバルな標準仕様で、国際的な非営利組織である「OpenPeppol」という団体により管理されています。国は、このペポル日本版をスタートさせようとしているわけです。
マネーフォワードクラウド会計のヘルプより
ただし、当社の仕様のせいか、現状ではまだまだ制限が多いためデジタルインボイスのしくみでメール送信することはできませんでした。まず現状では「外税方式」でないとデジタルインボイス対応にならないそうです。これは税制の問題ではなく、マネーフォワードのシステム上の仕様の問題だと思います。
デジタルインボイスを急ぐ理由はとくにありませんが、電帳法対応が義務付けられる2023年1月からの対応にあわせて世の中が変わっていきそうです。(電帳法対応の義務付けというより、罰則規定が猶予されなくなるといったほうが正確ですが…)
デジタルインボイスの対応で注意すべき点について
請求書には消費税も記載すべき!インボイス制度にはどう対応する?
https://biz.moneyforward.com/invoice/basic/50062/
の記事から、中小企業者が会計上注意しておくべき点をまとめました。
- 消費税の正確な記載: 取引先に対して発行する請求書には、正しい消費税額の記載が求められます。事業者は、売上などの課税売上にかかる消費税から、仕入などの課税仕入にかかる消費税を差し引いた差額を納税する必要があります。
- 請求書の記載事項: 消費税法における請求書の記載事項として、宛名(交付先の事業者名)、取引年月日、取引内容、取引金額、発行事業者名などが必要です。これらの項目が欠けていると、取引先から再交付を求められる可能性があります。
- 外税と内税の選択: 請求書に記載する取引価格の税額表記は、外税表記と内税表記のどちらを用いても問題ありませんが、最終的な請求金額は税込で表示する必要があります。
- インボイス制度の対応: 2023年10月よりインボイス制度が始まり、この制度に対応した請求書の発行が必要となります。特に、適格請求書等保存方式による請求書には、請求書発行事業者の登録番号の記載が求められます。
- 請求書の保存: 請求書等の保存は、仕入税額控除を適用するための重要な手続きとなります。特に、インボイス制度が始まった後は、適格請求書等保存方式に対応した請求書の保存が必要となります。
以上の点を注意深く確認し、適切な会計処理を行うことが求められます。制度変更直後は注意して処理をしていきましょう。
この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です
遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。
小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。
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