英文表記のフェイスブックは「facebook」はダメ。頭文字が大文字の「Facebook」で表示するようにと、フェイスブックの利用規約で決められているからだ。英文でフェイスブックを表示するときは頭文字を大文字の「F」を使うように注意しよう。
さらにフェイスブックのロゴ利用規約を見ると、フェイスブックのロゴはほとんど利用不可だが、「fロゴ(左の画像)」は利用可能だった。他にも「いいね!」ボタンの画像も利用可能である。企業のホームページや個人ブログでもフェイスブックを連動して利用していることが増えているので、今一度フェイスブックのロゴ利用には注意しよう。
フェイスブックのロゴ利用に関しては、ブランド情報センターの利用ガイドラインにて詳しく説明されており、利用可能なフェイスブックのロゴ画像に関してはダウンロードもできる。
Facebookロゴの使用に関しては、
Facebookロゴの使用は概して認められません。特定の用途について特別に許可を取得したい場合は、Facebook担当者にお問い合わせください。
となっており、基本的にFacebookロゴは利用できない。
しかし、「f」ロゴに関しては、利用が可能で、条件としては、
・管理しているFacebookページ
・管理しているFacebookグループ
・Facebookプラットフォーム上で提供しているアプリケーション
・Facebookコネクトの実装
について言及している場合は利用がOKである。
「f」ロゴの使用については、さらに以下の条件が適用される。
・「f」ロゴを使用する際には、ユーザーに求められている動作を明示する必要があります(「Facebookでいいね!してね」や「Facebookでアプリをご利用ください」など)。
・「f」ロゴをFacebookのログインページにリンクすることはできません。
・使用する場所に合わせて「f」ロゴのサイズを変えることはできますが、形を変えたり違う様式(デザイン、色など)にすることはできません。もし技術的な制約により正確な色を再現できないときは、白黒で使用することができます。
この条件からすると、単にフェイスブックの個人アカウントへのリンクで「fロゴ」画像を使うのはNGのようなので、管理するフェイスブックページの言及やロゴをクリックした場合のページ遷移も説明しておく必要があるようだ。
ロゴ画像の詳しい説明やロゴ画像のダウンロードは「http://www.facebook.com/brandpermissions/logos.php」から。
この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です
遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。
小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。
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