能登は元気!石川県中小企業施策/補助金や支援機関

【令和6年能登半島地震対策】持続化補助金に災害支援枠ができました

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令和6年能登半島地震対策令和6年能登半島地震の中小企業支援策についての情報です。石川県商工会連合会のホームページを見ると持続化補助金の災害支援枠というのが新設されています。
この補助金は、能登半島地震で被災された中小企業者が事業の継続や復旧を図るために積極的に活動しようという事業に対しての支援です。補助率2/3で補助金上限200万円なので最大300万円の事業に対して200万円の補助金がでます。

持続化補助金の災害支援枠に注目

令和6年能登半島地震対策で持続化補助金が拡充されました

石川県商工会連合会のホームページにて「令和6年能登半島地震による災害に関する特別相談窓口及び支援情報のご案内」という情報が発表されました。
なかでも持続化補助金の災害支援枠というのが光っています。

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」は、令和6年に発生した能登半島地震によって被災した小規模事業者を支援するために設けられました。地震の影響を受けた事業者が、事業の継続や復旧を図ることを目的としています。

期間
2024年2月1日受付開始、2月29日に第一次締切

対象者
能登半島地震による被害を受けた小規模事業者が対象です。具体的な対象者の要件は公募要領に詳述されています。

補助率など
補助率は補助対象経費の2/3以内で補助上限は以下のとおり
①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)

②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)

補助内容
補助対象となるのは、事業の遂行に必要で、明確に特定できる経費です。具体的には、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会出展費、旅費、新商品開発費、資料購入費などが含まれます。

<補助対象となり得る事業再建の取組事例>
*(様式2)経営計画書の内容の「3.今回の申請計画で取り組む内容」に記載する取組イメージです
・新商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入
・商品サービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスター等の制作
・新規ネット販売・予約システム等の導入
・新商品サービスの開発に当たって必要な図書の購入
・事業再建の取組に必要となる機械等の導入
・販売のスペース増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分
・事業再建の取組のための車両の購入
・新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼
・商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

補助の条件
補助金は、交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払いが完了した経費に対してのみ適用されます。また、特例として、地震発生日以降に発生した経費も遡って補助対象となる場合があります。

補助対象の経費

使用目的が事業の遂行に必要なもので明確に特定できる経費です。交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払が完了した経費(特例として、能登半島地震発生後に実施した事業に対する経費も補助対象と認められます)。
証拠資料等によって支払金額が確認できる経費として、具体的な経費としては以下のものが挙げられます。
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費、車両購入費など

補助対象外の経費
通常の生産活動のための費用、単なる機械装置の更新や取替え、目的外使用が可能な汎用機器の購入、補助事業期間を超えるソフトウェア使用権の購入、単価50万円以上の中古品購入、修理費用などは補助対象外です。

申請と実施
申請方法、必要書類、補助金の支給方法、実施期間などの詳細は公募要領に記載されています。

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この補助金は、被災した小規模事業者の持続可能な経済活動を支援し、地震による影響からの回復を促進することを目指しています。具体的な申請方法や条件については、公募要領や関連する公式資料を参照してください。

補助対象外の経費にご注意ください

被災した中小企業者にとってとても使いやすい補助金になると思いますが、意外に対象外の経費が多いので注意が必要です。

補助対象外となる具体的な購入例を挙げます。

通常の生産活動のための機械装置の購入

製造業で使われる通常の生産設備の更新や取り替え。例えば、既存の機能を持つ新しい生産ラインの導入など。

目的外使用が可能な汎用機器の購入

一般的なオフィス用途で使用できるパソコンやタブレットPC、周辺機器(ハードディスク、LAN機器、Wi-Fi機器、サーバーなど)の購入。これらの機器が事業計画に直接関係ない場合や、事業以外の用途で使用される可能性がある場合。

補助事業期間を超える契約期間のソフトウェア使用権の購入

長期契約のソフトウェアライセンスやサブスクリプションサービス。例えば、3年間の使用権を購入するが、補助事業期間は1年間のみの場合。

単価50万円以上の中古品の購入

単価が50万円を超える中古の機械や装置。例えば、中古の高価な工作機械や車両の購入。

修理費用や不具合により使用不可の購入品

既に購入した機械や設備の修理に関する費用。また、故障や不具合が原因で事業計画に沿って使用できなくなった機器や設備。

これらの例は、補助金の利用に関しては対象外とされています。事業計画や目的と直接関係がない、または規定に反する形での購入は補助対象外となります。このことを伏せて申請し採択されたとしても、あとから補助金返還ということになりえますのでご注意ください。

令和6年能登半島地震 被災者支援パッケージ

国は「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」を1月25日付けて発表しています。

令和6年1月25日 令和6年能登半島地震「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」等についての会見 | 総理の演説・記者会見など | 首相官邸ホームページ
総理の演説や記者会見などを、ノーカットの動画やテキストでご覧になれます。

詳しい情報は以下をご覧ください。


https://www.bousai.go.jp/pdf/240125_shien.pdf
(PDFでファイルサイズは約0.6MB)

この情報は内閣府の防災情報のホームページにて発表されています。

緊急対応策としては、1生活の再建、2生業の再建、3災害復旧等という3つの分けられています。
持続化補助金の災害支援枠は、このパッケージの生業の再建のひとつになります。