フェイスブックページの「いいね!」を増やすためにフェイスブック広告を使うのはいい手である。しかし、Facebook内で広告を出すにはいくつかの制限がある。広告の制限は「広告ポリシー」として定められている。よくひっかかりやすいのが、使われているフェイスブックページのバナー画像内のテキストが多すぎることである。宣伝のためのロゴや説明文章や電話番号などのテキストは基本的に画像内に入れないほうがいい。ガイドラインとして画像内の20%以内にしなければならない。もしも画像内のテキストが20%を超えていた場合には広告出稿の画面で警告が表示される。
▼Facebookの広告掲載事前チェックの警告表示
このような警告表示がでたら、ひとまず広告出稿の手続きをやめ、検討しよう。
Facebookページで認められている画像内のテキスは20%以内である。これはけっこう厳しい数字で、ちょっとした説明文やロゴなどを入れるとオーバーしてしまうことが多い。
20%テキストポリシーの許容範囲
Facebookの広告ポリシーを見ると以下のような制限が記述されている。
(以下https://www.facebook.com/policies/ads/#targeting引用)
20%テキストポリシーに含まれないもの:
• テキストが使われている製品の写真(本のカバー、アルバムのカバー、映画のポスターなど)。
• ゲームやアプリの画像に埋め込まれているテキスト。
• テキストが絵の一部になっているマンガ。20%テキストポリシーに含まれるもの:
• ロゴやスローガン。
• テキストの重なりがある画像(ウォーターマークなど)。
• ポリシーの抜け穴をつくものとして製品にテキストを含めるよう明らかに編集されている画像
グリッドツールで、テキストが資格のごく一部を占めるのみであっても、テキストとして認識されます。
このことから、カバー画像を変更せざるを得ないことに気づく場合もある。ここで重要なのは、フェイスブックページ運用そのものについてである。そもそもFacebook内で無料で使用しているフェイスブックページであるが、フェイスブックページの使用にもガイドラインが設けてある。それはFacebookページ規約である。まず、この規約に準拠していなければならない。一度、目をとおしておこう。
(以下はhttps://www.facebook.com/page_guidelines.phpより引用)
以下の規定は、データの使用に関するポリシーおよび利用規約と同様に、すべてのFacebookページに適用されます。また、Facebookページのすべてのコンテンツは、コミュニティ規定に準拠するものとします。利用者は、自分自身のFacebookページが適用されるすべての法律および規定に準拠することに責任を負います。I. 一般規定A. ブランド、団体(場所もしくは組織)、または著名人物のFacebookページは、それぞれのブランド、団体(場所もしくは組織)、または著名人物の公式代理人によってのみ管理されます。このようなページを「公式ページ」と呼びます。B. 利用者は、ブランド、団体(場所もしくは組織)、または著名人物に対する応援や関心を表すためのFacebookページを作成することができますが、公式ページと混同されたり、第三者の権利を侵害する可能性がある場合にはこの限りではありません。利用者のFacebookページがブランド、団体(場所もしくは組織)、または著名人物の公式ページではない場合、以下の条件に従う必要があります。i. Facebookページで取り上げている対象の公式代理人を装った発言や投稿を行うことはできません。ii. 該当のFacebookページがブランド、団体(場所もしくは組織)、または著名人物の公式ページではないことを明示する必要があります。C. Facebookページに投稿されたコンテンツは公開され、当該ページを見ることのできるすべての人により閲覧が可能です。D. 利用者は、準拠法コミュニティ規定などのFacebookポリシーに準拠するため、必要に応じて、(ゲーティング機能により)Facebookページへのアクセスを制限する必要があります。E. 管理しているFacebookページについて、Facebookの利用規約、データの使用に関するポリシー、または本規約と矛盾する規定を設定することはできません。II. ページの管理A. ページ名とFacebookウェブアドレスページ名とFacebookウェブアドレスは、Facebookページのコンテンツを正確に反映している必要があります。弊社は、この要件を満たさないFacebookページについて、管理者権限の削除、またはユーザーに対するページ名やFacebookウェブアドレスの変更の要求ができるものとします。ページ名は以下の条件に従う必要があります。i. 一般名詞だけを使用することはできません(例: 「ビール」「ピザ」)。ii. ローマ字を使用する場合、文法的に正しい適切な大文字表記を使用してください。略語を除き、大文字のみの使用はできません。iii. 過剰な句読点や商標マークなど、記号の使用はできません。iv. 過剰な記述や不要な修飾語は使用できません。v. Facebookページで取り上げられている対象の公式ページと混同させたり、取り上げられている対象の公式代理人によって承認されているかのように装うことはできません。vi. 第三者の権利を侵害することはできません。B. ページ名の変更および移行弊社は、誤解を招くような関連付けや意図しない関係が生じない場合に限り、ページ名の変更および移行に対応します。たとえば、ローカルからグローバル(「Facebookフランス」から「Facebook」など)への移行は認められますが、グローバルからローカル、またはローカルからローカル(「Facebookフランス」から「Facebookロシア」など)への移行は認められません。また、製品ページからブランドページ、一般ページやオピニオンページからブランドページ、またはグループからFacebookページへのカテゴリ変更が生じる場合には、ページ名の変更や移行を申請することはできません。すべての移行は、弊社の裁量により最終的なものとして行われます。C. データの収集利用者は、他のユーザーからコンテンツや情報を直接収集する場合は、(Facebookではなく)利用者が収集していることを明確にするとともに、収集するコンテンツや情報の使用に関する通知を行って、そのユーザーから同意を得るものとします。他のユーザーからコンテンツや情報をどのように収集するかにかかわらず、利用者は収集したコンテンツや情報の再利用に必要なすべての許可を確保する責任を負います。弊社の許可を得ることなく、自動化された手段(情報収集ボット、ロボット、スパイダー、スクレーパーなど)を使用して、Facebookユーザーのコンテンツまたは情報を収集したり、Facebookにアクセスすることはできません。Facebookから収集したデータは、Facebookプラットフォームポリシーのセクション3に準拠する必要があります。D. タグ付けコンテンツへの不正確なタグ付けを行うことはできません。他のユーザーに、コンテンツへの不正確なタグ付けをすすめることも禁止されています(たとえば、自分が写っていない写真にタグ付けすることをすすめることはできません)。III. ページの機能A. Facebookページの広告事前に許可を得ることなく、Facebookページに外部広告を掲載することはできません。B. カバーすべてのカバーは公開情報です。つまり、カバーはFacebookページを訪問するすべてのユーザーに表示されます。虚偽的な、誤解を招くような、または第三者の著作権を侵害するカバーは認められません。カバーを自分の個人タイムラインにアップロードするようにユーザーに勧めることはできません。C. FacebookページのアプリFacebookページ上のアプリは、Facebookプラットフォームポリシーに準拠するものとします。D. クーポンFacebookのクーポン作成ツールを使用してクーポンを作成した場合、以下のポリシーが適用されます。i. Facebookクーポンの提供は期間限定とします。ii. 宣伝している製品やサービスの販売者または製造者のみが、クーポンを掲載することができます。iii. クーポンに関する制限事項は明確かつ顕著な方法で開示する必要があります(有効期限や利用に関する制限など)。iv. 利用者は、クーポンの配信や引き換えに起因する不適切な換金、不正行為、争議、その他の問題について全責任を負うものとします。v. 自分が運営していない店舗においてクーポンの引き換えが行われる場合、利用者は参加店舗との連絡について全責任を負い、クーポンが円滑に利用できるようにする必要があります。vi. クーポン作成ツールは、その意図された機能にしたがって利用し、自分のウェブサイトその他の連絡先情報を宣伝したり、ギフトカードやプリペイドカードなどに相当する品を提供したりしないものとします。vii. 利用者は、自分のクーポンが本規約のほか、適用される法律、規則、および規制のすべてに準拠することを保証する責任を負います。クーポンには各種規制(アルコールの割引販売、未成年を対象にしたクーポンなど)が適用されます。自分のクーポンが準拠法を遵守していることが確かでない場合は、専門家に相談してください。1. Facebookを使ってプロモーション(コンテストや懸賞など)の告知や運営を行う場合、下記を行うことを含め、プロモーションの合法的な実施に責任を負います。a. 公式ルールを設けること。b. 提供条件や資格(年齢や居住地などの条件)を設けること。c. プロモーションに関連して提供される賞品や賞金に適用される規則を遵守すること(必要な登録や、規制機関からの承認の取得など)。2. Facebook上でのプロモーションには、以下を含める必要があります。a. 応募者または参加者によるFacebookの完全な責任免除。b. プロモーションはFacebookが後援、支持、または運営するものではなく、Facebookとは関係がないことの表明。3. プロモーションは、Facebookページ上またはFacebookアプリ内で運営できます。個人用タイムラインまたは友達つながりを使ってプロモーションを運営することはできません(「個人用タイムライン上のコンテンツのシェアを参加条件とすること」、「友達の個人用タイムライン上のコンテンツのシェアを追加の参加条件とすること」、また「この投稿への友達のタグ付けを参加条件とすること」などは認められません)。4. 弊社は利用者によるプロモーション運営を支援しません。また弊社のサービスを利用してプロモーションを運営する利用者は、自己責任で運営することについて同意するものとします。IV. ページのコンテンツA. 武器、アルコール、タバコ、成人向け商品を含め、 規制製品およびサービスの個人的な販売を宣伝するページは、18才未満のアクセスを制限する必要があります。B. オンラインカジノ、スポーツ賭博、ビンゴ、ポーカーなど、オンライン賭博やゲーム、宝くじを宣伝または促進するFacebookページは、Facebookから事前に承認を受けたうえで、一部の国でのみ許可されます。C. Facebookページで処方薬の販売を宣伝することは許可されません。オンライン薬局のFacebookページは、Facebookからの事前の承認により認められることがあります。D. Facebookページに虚偽や詐欺、誇大的なまたは誤解を招くような宣伝文句や内容が含まれていてはなりません。
この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です
遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。
小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。
民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。
保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など
会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。
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