PSEマークは、PSE法(電気用品安全法)の適合商品の証である。PSE法は電気用品による危険及び障害の発生を防止を目的として平成13年4月1日に施行された。電気用品の種類により3つの経過措置がある。なかでも、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、電子楽器など主要なものは経過措置期間が5年。今月末(2006年3月31日)で経過措置期間が終了するのだ。
つまり、4月以降はPSEマークがない電気用品を事業としての中古販売や販売目的の修理ができなくなる。事業者は販売や修理ができないので買い取りもしなくなるだろう。すでにリサイクル業者は2月あたりからPSEマークのない電気用品の買取を拒否しており、逆に引き取りは処分料を求めている。
PSEマークがない電気用品は使えても「ゴミ」扱い…、え……
とくに電子楽器類については問題が深刻だ。ビンテージものの名器といわれるエレキギターアンプやシンセサイザーなどは10年以上使われている。これらがほとんど「ゴミ」扱いになってしまう。ちょっと修理すれば使える名器でも「修理を受けると法律違反だからできない」と楽器店から断られることになるだろう。楽器店だって遵法経営をするなら断らざるをえない。
音楽家の坂本龍一さんなどが中心となって署名活動をしていた。対象機器の規制緩和(規程変更)をお願いするというものだ。3月5日(昨日)で署名受付は終了していたが、経過を見守りたい。
政府は「3R」を提言している。
「3R」とは、資源の無駄づかいを無くしてゴミを減らす「Reduce」、使えるものを再使用する「Reuse」、資源を再生利用する「Recycle」のこと。
「3R」で、どうやって資源を有効に使うか。日本の美徳である「もったいない」へと意識回帰していくことが大切か。などと、言ってるのだ。
ちょっと政策に矛盾を感じてしまうのは遠田だけであろうか。
▼参考としたホームページ
経済産業省の消費者政策のホームページ>PSE法(電気用品安全法)>経過措置
日本シンセサイザー協会の電気用品安全法(PSE法)に対する署名ページ
※修理について誤解を招く表現があったため「タイトル」を変更しました。(2006/3/7 am3:56)
この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です
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