特例事業承継税制は2018年4月1日から大幅改正された事業承継税制の目玉である。経営者がご子息などに事業を譲り渡す場合、これまでは株の譲渡等に多額の贈与税が課されていた。それがこの制度では一定条件のもとで納税猶予となり最終的には免除される。贈与等の日から5年は従業員の雇用確保する必要も実質撤廃。
なお、この適用を受けるためには、認定支援機関(石川県ならISICO、商工会議所、各地の商工会、中小企業団体中央会等)の指導を受け「承継計画」を都道府県に提出しておかなければならない。ここ10年以内に事業承継を検討している企業には必須の対策である。
以下は、中小企業庁のホームページにて紹介されている内容である。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm
また国税庁では「事業承継税制特集」と称して、関連税制を紹介している。
国税庁の事業承継税制特集
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/
関係各位はこの機会によく検討して対策を実施すべきだろう。
※イメージ写真は、知人の税理士である松岡会計事務所のニュースレターを引用した
この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です
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