中小企業施策/補助金や支援機関

2019年4月から働き方改革関連法案が順次施行され、中小企業経営者は従業員の労働環境見直しが必須になった

この記事は約3分で読めます。

hatarakikatakaikakuflyer200.jpg働き方改革関連法案(正式名称は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)は、来年(2019年)4月から順次施行される。
この法案は、雇用対策法、労働基準法、労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、じん肺法、パートタイム労働法(パート法)、労働契約法、労働者派遣法の労働法の改正を行う法律の通称である。

働き方改革関連法案施行に関して中小企業経営者が対策を講じておかなければならない7つの項目

1.労働時間に関する制度の見直し
一部職種を除き、時間外労働の上限が月45時間年360時間となる。 臨時的な特別の事情がある場合においても、労使協定を締結した場合に年720時間を上限とし、休日労働も含めて「連続する2カ月から6カ月平均で月80時間以内」「単月で100時間未満」、「原則である月45時間を上回る回数は年6回まで」というガイドラインを設けている。 上限を超えた場合は、罰則として、雇用主に半年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。

2.勤務間インターバル制度の普及促進
勤務間インターバル制度とは「過重労働による健康被害予防のため、勤務の終業時間と翌日開始の間を、一定時間空けて休息時間を確保する制度」をいう。

3.産業医・産業保健機能の強化
企業が労働者の健康を適切に管理するため、産業医の巻き込みや環境整備について言及している。 具体的には、「事業者における労働者の健康確保対策の強化」「産業医がより一層効果的な活動を行いやすい環境の整備」について、アクションをとっていくことが求められる。

4.高度プロフェッショナル制度の創設
高度の専門的知識を必要とする業務に従事し、職務の範囲が明確で一定の年収(年収1075万円以上を想定)を有する労働者を労働時間の規制から外す仕組み。同制度が適用された労働者は、年間104日の休日を確実に取得させることなどを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金などの規定の適用が除外される。

5.同一労働同一賃金
正規雇用労働者でも非正規雇用労働者でも、同一の貢献をした場合は同じ給与・賃金が支給しなければならなくなるということ。この制度の施行日は、大企業が2020年4月1日、中小企業が2021年4月1日となっている。

6.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明が義務化されている。今後、同一労働同一賃金が原則となることを踏まえての変更となる。

7.行政による履行確保措置および裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
同一労働同一賃金の義務化や待遇差が発生した際の説明義務について、労働者にかわって行政による、履行確保措置および行政ADR(Alternative Dispute Resolution)を整備することが求められている。

▼働き方改革関連法案の案内フライヤー
hatarakikatakaikakuflyer01.jpg

hatarakikatakaikakuflyer02.jpg

このフライヤーでは、「働き方改革の総合的かつ継続的な推進」「長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等」「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」の3つを柱として紹介している。

▼関連記事
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
ウィキペディア
https://ja.wikipedia.org/wiki/働き方改革関連法案