中小企業施策/補助金や支援機関

家賃支援給付金制度は5月以降の売上減少企業が対象なので、4月までの売上減少には関係ないので注意しましょう

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家賃支援給付金制度家賃支援給付金の公式ホームページが公開になり情報開示されました。家賃支援給付金制度とは、2020年5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する中小企業者の事業の継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金を給付する制度です。対象者は、幅広いです。中小企業やフリーランスはもちろん対象ですが、それ以外にも資本金10億円未満であれば中堅企業、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象になります。詳細は専用サイトへ。

家賃支援給付金

家賃支援給付金の専用サイトがあります

家賃支援給付金の専用サイト
https://yachin-shien.go.jp/

家賃支援は固定費負担として重い家賃の補助ということで売上減少に苦しんでいる企業にはありがたいですね。しかも今回は、中小企業者だけでなく中堅企業や医療法人などにも対象を広げているので恩恵を受けることができる企業が幅広いです。

一方で家賃支援を受けられない例もあるので注意が必要です。

対象とならないのは実質的に同一人物と判定される場合

今回の家賃支援給付金は対象者が幅広いのですが、対象とならない事例として実質的に同一人物が賃貸関係になる場合を挙げています。賃貸人と貸借人が、親族関係や親子関係の個人や法人の場合は家賃支援給付金の対象にはなりません。

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売上減少の対象月は2020年5月から

家賃支援給付金の計算対象になるのは、2020年5月の売上減少額またはそれ以降の3ヶ月平均の売上減少額です。緊急事態宣言が発出された4月の売上減少は対象にならないので注意しましょう。

▼5月の売上が50%以上減少した場合

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▼5月以降の3ヶ月平均で30%以上売上減少している場合

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詳細は専用サイトで確認してください。