家賃支援給付金の公式ホームページが公開になり情報開示されました。家賃支援給付金制度とは、2020年5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する中小企業者の事業の継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金を給付する制度です。対象者は、幅広いです。中小企業やフリーランスはもちろん対象ですが、それ以外にも資本金10億円未満であれば中堅企業、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象になります。詳細は専用サイトへ。
家賃支援給付金
家賃支援給付金の専用サイトがあります
家賃支援給付金の専用サイト
https://yachin-shien.go.jp/
家賃支援は固定費負担として重い家賃の補助ということで売上減少に苦しんでいる企業にはありがたいですね。しかも今回は、中小企業者だけでなく中堅企業や医療法人などにも対象を広げているので恩恵を受けることができる企業が幅広いです。
一方で家賃支援を受けられない例もあるので注意が必要です。
対象とならないのは実質的に同一人物と判定される場合
今回の家賃支援給付金は対象者が幅広いのですが、対象とならない事例として実質的に同一人物が賃貸関係になる場合を挙げています。賃貸人と貸借人が、親族関係や親子関係の個人や法人の場合は家賃支援給付金の対象にはなりません。
売上減少の対象月は2020年5月から
家賃支援給付金の計算対象になるのは、2020年5月の売上減少額またはそれ以降の3ヶ月平均の売上減少額です。緊急事態宣言が発出された4月の売上減少は対象にならないので注意しましょう。
▼5月の売上が50%以上減少した場合
▼5月以降の3ヶ月平均で30%以上売上減少している場合
詳細は専用サイトで確認してください。
この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です
遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。
小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。
民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。
保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など
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