会社法は、まず会社を株式会社と持分会社に分類している。持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社(LLC)だ。この3つの会社形態の違いは、無限責任社員と有限責任社員による。合名会社は無限責任社員のみで構成される。合同会社は有限責任社員で構成される。合資会社は無限責任社員と有限責任社員で構成される。これまでの合名会社と合資会社の理念の違いはほとんどなくなり、社員構成によって分類されていると考えたほうがよさそうだ。
このように、会社法は実態に則して定義されている面が多い。それにしても、会社法の条文は長い。ポケット六法の230ページ分が会社法だ。この文字の小ささと文字量で230ページというのは新書で2冊分くらいはあるだろうなぁ。
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